今回は、お父様の自筆証書遺言のある相続人の方から、検認と遺言の効力との関係についてのご相談です。
Q.亡くなった父が自筆の遺言書を残しました。自筆の遺言の場合、家庭裁判所で検認する必要があると聞いたのですが、検認するとこの遺言は有効になるのでしょうか?
A.検認によって遺言書が有効になるわけではありません。
検認は、他の相続人に遺言があることを知らせたり、遺言が偽造や変造されることを防ぐ目的でなされます。
したがって、検認によって遺言書の有効・無効が判断されるわけではありません。
自筆証書遺言がある場合には、遺言書の有効・無効に関係なく、家庭裁判所で検認の手続をし、その後、遺言の無効を主張するのであれば、地方裁判所に遺言無効の訴えをすることになります。
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2016.05.06更新