今回は、封印された自筆証書遺言を発見した相続人の方から、自筆証書遺言の取り扱いについてのご相談です。
Q.母が亡くなりました。生前母から自分が死んだら遺言書のとおりに遺産を分けるように言われていたのですが、貸金庫を調べてみると、封印された封筒に自筆で遺言書と書かれたものがありました。この遺言書の封を開けて遺言書を見てもよいでしょうか。
A.家庭裁判所で開封しなければいけません。
自筆証書遺言を保管している人や遺言書を発見した相続人は、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出して相続人に遺言書があることを明らかにしなければいけません(民法1004条)。
これを検認といいます。
封印されている遺言書は、相続人またはその代理人の立会の下、家庭裁判所で開封しなければいけません。
家庭裁判所以外で遺言書を開封すると、5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。
検認の申立ては、相続開始地の家庭裁判所にします。
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