離婚を考えている奥様から、専業主婦の財産分与の割合と借金の取扱いついてのご相談です。
結論:専業主婦であっても、原則として夫婦の共有財産の半分を請求することができます。借金も原則として半分を負いますが、そうでない場合もあります。
詳しくは下記のブログをお読みください。
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1.ご相談者
50代の女性(主婦)
①夫は50代(会社員)
②婚姻期間は27年
③財産はマンション、預金
2.ご相談の内容
子供が生まれてから、ささいなことで口論になり、夫が大声で怒鳴り散らします。もう何年も夫との会話はなく、部屋も別々で別居状態です。子供も成人しているので、離婚しようと思っています。
私は、結婚してから子育てしかしておらず、専業主婦ですが、マンションも預金も全部夫の名義です。
私のような専業主婦は、離婚する際に、夫にどれくらいの割合の財産を請求できるのでしょうか?
借金はどうなるのでしょうか?
3.ご相談への回答
専業主婦であっても、夫婦の共有財産の半分を取得することができます。
借金も原則として半分ずつ負担することになります。
(1)専業主婦の財産分与の割合はどれくらいなの?
離婚をする場合、相手に夫婦の共有財産を分与するよう請求することができます。
これを財産分与請求権といいます。
夫婦の共有財産は、夫婦が協力して形成した財産なので、財産の形成について夫婦が平等に貢献したものと考えられます。
したがって、財産分与にあたっては、夫と妻がそれぞれ2分の1ずつの権利を持つことになります。
これを「2分の1ルール」といいます。
したがって、専業主婦であっても、原則として夫婦の共有財産の半分を請求することができます。
ただ、「2分の1ルール」はあくまで原則なので、相手が財産の形成に大きく貢献したと認められるような場合には、貢献の程度に応じて、その割合が変わることがあります。
(2)夫名義でも財産分与の対象になるの?
財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を清算する制度なので、夫婦の共有財産といえる限り、財産の名義は関係ありません。
したがって、たとえ名義が夫になっていても、夫婦の共有財産といえる場合には、財産分与の対象になります。
(3)結婚する前に持っていた財産も分けるの?
これに対して、 結婚前に取得した財産や、結婚している間にその人の名義で取得した財産は、夫婦の共有財産とはいえないので、財産分与の対象にはなりません。
これを特有財産(とくゆうざいさん)といいます。
たとえば、結婚前に持っていた預金や、結婚している間に相続した遺産などがこれにあたります。
したがって、財産分与は、特有財産を除いた、夫婦の共有財産についてなされることになります。
(4)借金はどうするの?
借金は財産ではありませんが、財産分与をするにあたっては、当然借金も考慮されます。
たとえば、住宅を買った際に、住宅ローンを組んだ場合、住宅の価格から住宅ローンを控除した金額がプラスであれば、財産分与の対象となります。
この場合、借金についても、夫婦がそれぞれ2分の1の責任を負うことになります。
ただ、債務についても、個人的な債務といえるような場合には、全額が夫婦の債務として認められるわけではありません。
(ケース)
①事案:妻の株取引等の損失の補填や生活費に使用するために1400万円の借金をした事案
②結論:500万円についてのみ夫婦の債務とした
③ポイント:借金は妻の個人的な投資の失敗による
④判例:裁判所は、借金は妻の個人的な投資の失敗に基づくものが大半であるから、財産分与算定の消極的要素としてこれを全額基礎にすることは相当でないとして、500万円についてのみ夫婦の債務としました(東京地裁平成5年2月26日判決)。
なお、住宅の価格から住宅ローンを控除した金額がマイナスのような場合には、半分ずつ負担するといっても、財産分与の対象の財産がないことになるので、そもそも、財産分与請求はできません。
4.ご相談者へのアドバイス
ご相談者の場合、ご主人が会社員とのことですので、一般的には財産の形成に大きく貢献したと認められるような事情はないことが多いでしょう。
したがって、専業主婦であっても、夫婦共有財産の半分を財産分与によって取得することができます。
財産は、マンションと預金とのことですが、夫婦の共有財産である限り、名義がどちらか一方になっていたとしても、財産分与の対象になります。
住宅ローンが残っている場合には、マンションの現在の価格から住宅ローンを控除してプラスがあれば、それも財産分与の対象になります。
5.今回のポイント
財産分与にあたっては、「2分の1ルール」に基づいて、原則として夫と妻がそれぞれ2分の1ずつの権利を持つことになります。
専業主婦であっても、原則として夫婦の共有財産の半分を請求することができます。
夫婦の共有財産といえる限り、財産の名義は関係ありません。
結婚前に取得した財産や、結婚している間にその人の名義で取得した財産は、財産分与の対象にはなりません。
借金についても、原則として、夫婦がそれぞれ2分の1の責任を負います。
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7.弁護士費用(税別)
① 離婚交渉・調停事件
着手金 30万円(さらに10%OFF)
報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。
② 離婚訴訟事件
着手金 40万円(さらに10%OFF)
報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。
③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)
300万円以下の場合 16%
300万円を超えて3000万円までの場合 10%+18万円
3000万円を超えて3億円までの場合 6%+138万円
④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)
1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額
⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)
着手金 15万円
報酬金 0円
⑥ 着手金以外に日当は発生しません。
その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。