今回は、ギャンブル依存症の夫をもつ奥様から、ギャンブル依存症の夫との離婚と慰謝料についてのご相談です。
結論:ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。
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1.ご相談者
30代の女性(主婦)
①夫は40代(会社員)
②婚姻期間は6年
③子供1人
2.ご相談の内容
夫はギャンブル依存症で、時間があるとすぐにパチンコ・スロットに行きます。給料もほとんどパチンコ・スロットに使ってしまい、生活費もほとんど入れてくれません。夫には何度も止めるように言いましたが、全く聞いてくれません。これまでは、私が結婚前に貯めたお金やアルバイト代で何とかしのいできましたが、貯めたお金も底をつき、これ以上は無理と思うようになりました。
ギャンブル依存症の夫と離婚できるでしょうか?
慰謝料はいくら請求できるでしょうか?
3.ご相談への回答
ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻している場合には離婚することができます。
ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいです。
(1)ギャンブル依存症で離婚できるの?
ギャンブル依存症を理由に離婚する場合、夫(妻)が離婚を拒否すれば、法律が定める離婚原因が認められなければ離婚することができません。
法定の離婚原因には、①不貞行為(浮気・不倫)の他、②婚姻を継続し難い重大な事由などがあります。
ギャンブル依存症も、場合によっては、婚姻を継続し難い重大な事由として離婚原因になります。その場合には、ギャンブル依存症を理由に離婚することができます。
ただ、「婚姻を継続し難い重大な事由」といえるためには、夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。そのため、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。
(ケース1)
①事案:競馬に熱中する夫に対して妻が離婚を請求
②結論:離婚を認めた
③ポイント:何度もギャンブルを止めるとの約束を破った、妻の預金や学資保険の解約金を使っていた
④判例:裁判所は、夫が結婚前から競馬に熱中して、多額の借金をし、結婚後もギャンブルが治まらず、妻の預金等から借金の返済をしていたこと、夫は何度もギャンブルから足を洗うと約束したが、守られなかったこと、学資保険を無断で解約してギャンブルに使用したことなどを理由に、婚姻関係は回復不可能な状況にあり、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚を認めました(東京地裁平成16年11月8日判決)。
(ケース2)
①事案:競艇・麻雀・パチンコ・飲酒に興じて家庭をかえりみない夫に妻が離婚を請求
②結論:離婚を認めた(但し、ギャンブルの離婚原因は否定)
③ポイント:ギャンブルや飲酒が酷いとは言えなかった、夫が生活費を入れず、暴言・暴力があった
④判例:裁判所は、 夫のギャンブルや飲酒は、それにおぼれて家庭をかえりみないまでには至っていないとした上で、妻が入院した子供の見舞いに行かない夫に怒りを抱いていること、夫も妻が自分を無視していると感じて、生活費を入れず、暴言、暴行をしていることなどを理由に、婚姻生活は完全に破綻しているとして、離婚を認めました(東京地裁平成15年4月9日判決)。
ここでは、結論として離婚は認められていますが、ギャンブルは家庭をかえりみないまでには至っていないとして、ギャンブルを離婚原因とは認めていません。
このように、ギャンブルが離婚原因と認められるためには、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。
(2)慰謝料の相場はどれくらい?
ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額については、特に明確な基準があるわけではありません。というのも、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために支払われ、精神的苦痛は人それぞれによって様々で、明確な基準を作ることができないからです。
ギャンブルによる離婚の慰謝料の金額は、ギャンブルの態様、ギャンブルが生活に与えた影響、夫婦の年齢、婚姻期間、資産・収入、子供の有無等を考慮した決められます。
ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。
(ケース1)
①事案:夫の暴力と競馬による浪費を理由に、妻が夫に離婚による慰謝料450万円を請求
②結論:300万円の慰謝料を認めた
③ポイント:夫が売上を持ち出して競馬に使っていた、妻に競馬のために金銭を要求し、暴力をふるっていた、妻が多額の借金をせざるを得なくなった
④判例:裁判所は、婚姻生活の破綻の原因は夫の暴力と浪費にあり、妻は現在不安神経症、うつ状態にあること、夫は店の売上を持ち出して競馬などに費消していたこと、夫は妻に競馬のために金銭を要求し、妻がこれを拒絶すると暴行を加えたこと、夫の要求により風俗営業で客を取って働かざるを得なくなったこと、消費者金融への返済や生活費のため消費者金融から100万円の借入をせざるを得なくなったことを理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年3月16日判決)。
(ケース2)
①事案:暴力を振るい、定職につかず競馬等の賭け事に熱中している夫に、妻が離婚による慰謝料700万円を請求
②結論:300万円の慰謝料を認めた
③ポイント:夫が飲酒や賭け事に溺れて仕事をしなくなった、飲酒して暴力を振るった、生活保護を受給しながら6人の子供を育てた
④判例:裁判所は、夫は婚姻後程なくほとんど稼働しなくなり、朝から飲酒し、競馬等の賭け事に溺れるようになったこと、夫が飲酒の上、暴力を振るったこと、妻は生活保護を受給し、6人の子供を育てたこと、夫は別居後妻に経済的支援をせず、妻を殴りつけたことがあったこと等を理由に、300万円の慰謝料を認めました(東京地裁平成16年1月15日判決)。
4.ご相談者へのアドバイス
ご相談者の場合、夫が給料のほとんどをパチンコ・スロットに使い、生活費も入れてくれず、あなたの忠告にも耳を貸さないということなので、かなりのギャンブル依存症と見受けられます。そうすると、ギャンブルによって夫婦関係が回復できないほど破綻している可能性は高いので、夫と離婚できる可能性は高いでしょう。
その場合の慰謝料ですが、結婚が5年と比較的短く、暴力もないようなので、それほど高額な慰謝料にはならないと思われます。
5.今回のポイント
ギャンブルを理由に離婚するためには、単にギャンブルに依存しているというだけでは足りず、ギャンブル依存症によって夫婦関係が回復できないほど破綻していることが必要です。
ギャンブルによる離婚の慰謝料の相場は、50~300万円くらいと言われています。
6.一人では解決できない方、自分でやったけれど解決できなかった方へ
ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、ブログを読んで自分でやってみたけれど解決できなかったという方は、是非、当弁護士にご相談ください。
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7.弁護士費用(税別)
① 離婚交渉・調停事件
着手金 30万円(さらに10%OFF)
報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。
② 離婚訴訟事件
着手金 40万円(さらに10%OFF)
報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。
③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)
300万円以下の場合 16%
300万円を超えて3000万円までの場合 10%+18万円
3000万円を超えて3億円までの場合 6%+138万円
④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)
1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額
⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)
着手金 15万円
報酬金 0円
⑥ 着手金以外に日当は発生しません。
その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。