病気(怪我)で借金を返済できなくなった方から、病気(怪我)と自己破産についてのご相談です。
結論:任意整理するか、自己破産する必要があります。借金の金額や病気の状況によっては、破産の方がよいでしょう。
詳しくは下記のブログをお読みください。
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1.ご相談者
20代の男性
①職業 会社員
②債権者数 2社
③負債額 100万円
④負債の原因 生活費、医療費
2.ご相談の内容
会社員として働いていましたが、給料が少なく借金をして生活費に充てていました。最近、仕事上の人間関係からストレスからうつ病になり、働けなくなってしまいました。現在は収入もなく、医療費も借金で払っているような状況で、借金を返せそうにありません。
病気で働けない場合には、自己破産した方がよいでしょうか。
3.ご相談への回答
任意整理するか、自己破産する必要があります。
借金の金額や病気の状態によっては、破産の方がよいでしょう。
(1)病気で借金が返せなくなったら自己破産した方がいいの?
病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)か自己破産があります。
任意整理にするか、自己破産にするかは、借金の額や、病気がどれくらいで治るのか、いつから働けるのかによって決まります。
収入との関係もありますが、借金の額が比較的少なく、3~5年程度で返済できる場合や、比較的早く病気が治り、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合、あるいは、既に仕事に復帰していて、収入がある場合などには、任意整理によって借金を整理できる可能性があります。
これに対して、借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産によって借金を整理した方がよいでしょう。
(2)病気(怪我)で収入がなくなったらどうすればいいの?
病気や怪我で仕事ができなくなった場合、資産がなかったり、今後も働くことができないようなときには、生活保護を受けることができます。
生活保護は、住んでいる地域の福祉事務所に申請します。
生活保護の申請をすると、ケースワーカーが生活の状況や資産の有無、収入、就労の可能性、親族の援助の可能性などを調査します。
調査の結果、生活保護の要件を充たす場合には、生活費や住宅費、教育費、医療費など が支給されます。
生活保護の要件を充たした場合には、原則として、申請から14日以内に生活保護を受け取ることができます。
生活保護を受けるにあたって、借金がある場合には、ケースワーカーから自己破産するよう求められます。
したがって、病気で生活保護を受けようとする場合には、任意整理ではなく、自己破産を選択することになります。
4.ご相談者への対応
ご相談者は、うつ病の症状もよくなってきたので、仕事を再開する予定ということで、本人の希望もあり、一度、任意整理をしました。ところが、しばらくしてまた症状が再発し、1カ月くらいで仕事を止めざるを得なくなってしまいました。そのため、任意整理をしたものの、ほとんど返済できませんでした。そこで、ご相談者と相談し、破産する方向で手続をすることにしました。
他方、うつ病はなかなか治りにくい病気で、良くなったと思っても再発することが多く、なかなか仕事を継続してできるような状況とは思えませんでした。そこで、破産の手続をする一方、ご相談者には生活保護の申請を勧め、生活保護を受けながら生活を立て直してもらうようにしました。
破産については、借金を生活費に充てていて、病気によって返済できなくなってしまったということなので、特に問題なく破産手続は終了し、無事免責が許可されました。
5.今回のポイント
病気で借金が払えなくなった場合、借金を整理する方法として、任意整理(分割返済)か自己破産があります。
借金の額が比較的少ない場合や、数カ月で仕事に復帰でき、収入の見込みがある場合などには、任意整理によることができます。
借金の額が大きく、分割で返済できない場合や、病気が治るまでに長期間を要する場合、あるいは、うつ病など繰り返し病気になってしまうような場合などには、自己破産を選択します。
病気や怪我で仕事ができなくなった場合、一定の要件の下、生活保護を受けることができます。
6.一人では解決できない方、早く借金を何とかしたい方へ
ブログを読んだけれど一人では解決できそうもない、早く借金を何とかしたいという方は、是非、当弁護士にご相談ください。
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7.弁護士費用(税別)
①任意整理 着手金 報酬金
借金が残る場合 1社 20,000円 0円(減額報酬はありません)
過払金が発生する場合 0円 回収金額の20%(交渉の場合)
0円 回収金額の25%(裁判の場合)
②個人破産
同時廃止 250,000円 0円
少額管財 300,000円 0円
③法人・個人事業者破産
債権者5社以下 300,000円 0円
債権者10社以下 400,000円 0円
※ただし、店舗1か所 、従業員10人以下の場合。代表者の破産は上記費用に含まれます。それ以外の場合は、ご相談ください。
④個人再生
住宅ローン特約なし 250,000円 0円
住宅ローン特約あり 300,000円 0円
分割払いも可能です。
他に、通信費・交通費等の実費、裁判所への申立手数料、予納郵券、予納金が必要となります。