奥様と2人のお子様がいるご主人から、公正証書遺言の作り方についてのご相談です。
1.ご相談者
60代の男性
①推定相続人
妻、長男、二男
②財産
現金、預金、不動産、株式
2.ご相談の内容
私には、妻と2人の子供がいますが、私が死んだ後も、妻が困らないように公正証書遺言を作りたいと思っています。
公正証書遺言を作るにはどうしたらよいでしょうか?
3.ご相談への回答
公正証書遺言は、公証役場で、公証人が遺言者から聞いた内容を書面にして、遺言者と立会人に確認し、各自が署名と押印をして作成します。
(1)公正証書遺言はどうやって作ればいいの?
公証人に遺言の内容を口頭で説明して公証人が作成する遺言を公正証書遺言といいます。
公正証書遺言は、公証役場で作ります。
公正証書遺言を作る際には、2人以上の証人の立会いが必要です。
公証人は、遺言者から聞いた内容を書面にし、その内容を遺言者と立会人に読み聞かせます。遺言者と立会人が内容に間違いがないことを確認した後で、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印をします。
公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には公正証書の正本が渡されます。
(2)公正証書遺言の手数料は?
公正証書を作るには、公証役場に手数料を払う必要があります。
手数料は、相続人ごとに相続させる財産の価額を基準に手数料を算定します。
具体的には、次のとおりです。
(財産の価額) (手数料)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超え3億円まで 5000万円までごとに13,000円を加算
3億円を超え10億円まで 5000万円までごとに11,000円を加算
10億円を超える部分 5000万円までごとに8,000円を加算
全体の財産が1億円以下のときは、11,000円が加算されます。
(3)公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットは、公証人が関与することによって遺言の内容や本人の意思を確認できることです。また、遺言書は、公証人が保管するので、偽造の危険もありません。
ただ、公正証書の作成には一定の手続が必要ですし、費用も掛かる点がデメリットと言えます。
4.ご相談者へのアドバイス
公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を遺言者と立会人に確認して作成します。
公正証書遺言は費用も掛かりますし、一定の手続も必要なので面倒ですが、自筆証書遺言によると無効や偽造の危険があることを考えると、自分の意思が明確になり、公証人に遺言を保管してもらえる公正証書遺言の方が安心です。
5.今回のポイント
公正証書遺言は、公証人が遺言者から聞いた内容を書面にし、その内容を遺言者と立会人に読み聞かせて間違いがないことを確認した後で、遺言者と証人が署名と押印をし、最後に公証人が署名と押印をします。
公正証書の原本は公証役場に保管され、遺言者には公正証書の正本が渡されます。
公正証書遺言のメリットは、自筆証書遺言のような無効や偽造の危険がないことですが、一定の手続が必要で、費用が掛かるというデメリットもあります。
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弁護士費用(税別)
① 遺言書の作成(事業承継等のない定型の場合)
着手金 10万円
報酬金 0円
② 遺言書の作成(事業承継等のある非定型の場合)
着手金 遺産の額が3000万円以下の場合 20万円
遺産の額が3000万円を超えて4000万円以下の場合 30万円
遺産の額が4000万円を超えて5000万円以下の場合 40万円
遺産の額が5000万円を超える場合 50万円
報酬金 0円
③ 遺言の執行
着手金 遺産の額が2000万円以下の場合 20万円
遺産の額が2000万円を超えて2億円以下の場合 遺産の額×1%
遺産の額が2億円を超える場合 遺産の額×0.5%+100万円
報酬金 0円
④ 遺産の額の算定方法
弁護士費用の基準となる遺産の額は負債を控除する前の額を基準とします。
各遺産の額は相続税評価額を基準として算定します。ただし、課税価格の特例等による減額は考慮しません。
⑤ 着手金以外に日当は発生しません。
その他に、公証役場への手数料、交通費等の実費が発生します。
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