お父様を亡くされた二男様から、遺留分についてのご相談です。
1.ご相談者
60代の男性
①被相続人
80代の父
②相続人
ご相談者(二男)、長男
③遺産
現金、預金、不動産
2.ご相談の内容
父が亡くなってしばらくして、長男から自分が全財産を相続する父の遺言があると言われました。
兄に遺留分を請求しているのですが、一切話し合いに応じません。どうしたらよいでしょうか。
3.ご相談への回答
家庭裁判所に調停の申立てをして、調停で合意ができなければ地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起します。
(1)遺留分を請求するためにはどうすればいいの?
遺留分とは、一定の割合について保障される相続財産上の利益のことを言います。
遺留分を侵害された人は、侵害した人に対して遺留分減殺(げんさい)請求をします(民法1031条)。
遺留分減殺請求は、後日減殺請求したことを明確にするために内容証明郵便でするのが一般的です。
遺留分減殺請求は、相続の開始と減殺すべき贈与や遺贈を知ったときから1年以内にしないと時効で消滅してしまうので注意しましょう(民法1042条)。
(2)話し合いができないときはどうすればいいの?
遺留分減殺請求をした後、話し合いをすることになりますが、話し合いができない場合には、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをする必要があります。合意できれば調停は成立します。
合意できなければ、調停は不成立となり、今度は被相続人の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。
(3)調停や訴訟ではどんなことをするの?
調停や訴訟では、遺留分を侵害された金額を算定するため、まず、相続財産、生前贈与・遺贈、相続債務を特定して、それぞれの価額を決めます。
財産額の確定にあたっては、預金や上場会社の株式など金額が一義的に決まるものについては争いになることはあまりありませんが、不動産や未上場会社の株式など評価の方法によって金額が変わる場合には争いになることがよくあります。
価額が決まったら相続財産と贈与等の財産を足して、相続債務を引いた金額を出します。この金額に遺留分の割合を掛けた額が遺留分額です。
この遺留分額から自分が受け取った財産額を引いて、自分が負担する債務額を足した金額が遺留分の侵害額です。
調停や訴訟は、だいたい1か月から2か月に1回のペースで行われます。
(4)遺留分の侵害額はどうやって計算するの?
では、具体的に遺留分の侵害額を計算してみましょう。
例えば、相続人が子供2人(A、B)、遺産がマンション4000万円と預金2000万円で、Aに遺産を全部相続させる遺言があり、生前にAが1000万円、Bが500万円の贈与を受けていたとします。
この場合、基礎となる財産はマンション、預金、生前贈与を合計した7500万円です。遺留分の割合は4分の1なので、Bの遺留分額は1875万円です。ただ、Bは生前贈与として500万円を受け取っているので、遺留分侵害額は1375万円となります。
4.ご相談者へのアドバイス
ご相談者の場合、長男が話し合いに応じないということなので、長男の住所地を管轄する家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
合意ができず調停が不成立となった場合には、今度は父の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に訴訟を提起する必要があります。
調停の申立ての前には、必ず内容証明郵便で遺留分減殺請求をしておきましょう。
5.今回のポイント
遺留分減殺請求をしても話し合いができない場合には、まず、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に調停の申立てをします。
調停では、相続財産や生前贈与等の財産額を算定して遺留分侵害額を算定し、合意できれば調停は成立します。
合意できなければ、調停は不成立となり、被相続人の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に訴訟を提起することになります。
遺留分の侵害額は、(相続財産+贈与・遺贈-相続債務)×遺留分の割合-受け取った財産+自分が負担する債務で計算します。
調停や訴訟は、だいたい1か月から2か月に1回のペースで行われます。
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弁護士費用(税別)
① 遺産分割調停事件
着手金 20万円
報酬金 遺産分割で得た金額の報酬額(③)
③ 遺留分減殺請求訴訟・遺言無効確認請求訴訟等
着手金 25万円
報酬金 訴訟で得た金額の報酬額(③)
③ 遺産分割・訴訟で得た金額の報酬額
300万円以下の場合 16%
300万円を超えて3000万円までの場合 10%+18万円
3000万円を超えて3億円までの場合 6%+138万円
④ 着手金以外に日当は発生しません。
その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。
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