今回は、離婚を考えている奥様から、離婚した後の自分と子供の戸籍と姓(氏)についてのご相談です。
結論:旧姓に戻す場合には手続は必要ありませんが、結婚していたときの姓を名乗る場合には手続が必要です。子供の姓を変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要で、その後に自分と同じ戸籍に入れます。
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1.ご相談者
40代の女性
①夫は40代
②婚姻期間は16年
③中学生の長女
2.ご相談の内容
夫の暴言が酷く、離婚を考えています。子供の親権者は私がなろうと思っています。現在、夫の姓を名乗っていますが、旧姓に変えたいと思っています。
離婚した後、私の戸籍や姓を変更するにはどうすればよいでしょうか?また、子供の戸籍や姓はどうなるのでしょうか?
3.ご相談への回答
離婚によって旧姓に戻す場合、旧姓に戻すために特に手続は必要なく、戸籍は、結婚前の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るかを選択します。
結婚していたときの姓を名乗る場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をし、新しく戸籍を作ります。
子供の姓と戸籍は変わりません。子供の姓を変える場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。
子供を同じ戸籍に入れようとする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、子供の氏の変更をする必要があります。
(1)離婚すると私の姓はどうなるの?
結婚すると夫婦はどちらかの姓(氏)を名乗ることになりますが、夫の姓を名乗ることが多いでしょう。
離婚すると、姓を変更した方(ほとんどは妻)は当然に結婚前の旧姓に戻ります(復氏)。したがって、旧姓に戻ることを希望するのであれば、特に手続は必要ありません。
ただ、ある程度結婚生活が続いていると、結婚中の姓が浸透している場合もあるので、結婚していたときの姓を名乗りたいと考える人もいるでしょう。そのような場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をすることによって結婚していたときに名乗っていた姓を名乗ることができます。
うっかり3か月以内に届出をしなかった場合でも、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得れば(戸籍法107条)、結婚していたときの姓を名乗ることができます。「氏の変更」が認められるためには、「やむを得ない事由」が必要ですが、離婚に伴って氏を変更する場合には、比較的氏の変更が認められやすいといえます。
(2)離婚すると私の戸籍はどうなるの?
離婚によって旧姓に戻る場合には、原則として結婚前の戸籍に戻ります(復籍)が、新たに戸籍を作ることもできます。結婚前の旧姓に戻る場合には、離婚届にの婚姻前の氏にもどる者の本籍」の欄に、「元の戸籍に戻る」、「新しい戸籍を作る」の欄があるので、いずれかにチェックすることになります。
これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、新たに戸籍を作ることになります。
(3)離婚すると子供の姓はどうなるの?
親が離婚によって旧姓に戻っても、子供の姓は変わりません。
子供の姓を親の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。許可を得た後、役所に届けることによって親の旧姓に変更することができます。
(4)離婚すると子供の戸籍はどうなるの?
親が離婚によって旧姓に戻る場合、結婚前の戸籍に戻るか、新しく作った戸籍に入ることになりますが、子供の戸籍はそのままです。子供を母の戸籍に入れようとしても、子供の姓は変わらないので、異なる姓の子供を同じ戸籍に入れることができません。そのため、子供を同じ戸籍に入れようとする場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。
また、結婚していたときの姓を名乗る場合であっても、子供の戸籍はそのままです。この場合、母の姓と子供の姓は形式的には同一なのですが、母の姓は旧姓に復氏した後、新たに結婚していた姓になったことになるので、法的には子供とは別の姓になることになります。したがって、この場合にも、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして家庭裁判所の許可を得る必要があります。
4.ご相談者へのアドバイス
ご相談者の場合、夫の姓を名乗っているということなので、離婚すると旧姓に戻ります。旧姓を使いたいということなので、特に手続は必要ありません。旧姓に戻る場合には、結婚前の戸籍に戻しても、新たに戸籍を作ってもよいので、どちらを選択しても構いません。これからお子さんと一緒に2人で生活するのであれば、新しい戸籍を作るのがよいでしょう。
お子さんについては、ご相談者が旧姓に戻したとしても、姓が変わるわけではありません。ご相談者が親権者になるのであれば、一緒の姓がよいかもしれませんが、お子さんの生活もあるのでよく相談してください。お子さんの姓を変えるのであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。また、ご相談者が離婚によって戸籍を移っても、お子さんは父の戸籍に入ったままです。ご相談者の戸籍に入れるためには、やはり家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。
5.今回のポイント
離婚すると、姓を変更した方は当然に結婚前の旧姓に戻るので(復氏)、旧姓に戻ることを希望する場合には、特に手続は必要ありません。これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、離婚した日(離婚届が受理された日)から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」をする必要があります。
離婚によって旧姓に戻る場合には、本人は、結婚前の戸籍に戻るか(復籍)、新たに戸籍を作るかを選択します。これに対して、結婚していたときの姓を名乗る場合には、新たに戸籍を作ることになります。
親が離婚によって旧姓に戻る場合であっても、子供の姓は変わりません。子供の姓を親の旧姓に変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。
離婚によって親の戸籍が移っても、子供の戸籍はそのままです。自分の戸籍に子供を入れる場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をして許可を得る必要があります。これは旧姓に戻す場合だけでなく、結婚していたときの姓を名乗る場合も必要です。
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7.弁護士費用(税別)
① 離婚交渉・調停事件
着手金 30万円(さらに10%OFF)
報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。
② 離婚訴訟事件
着手金 40万円(さらに10%OFF)
報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。
③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)
300万円以下の場合 16%
300万円を超えて3000万円までの場合 10%+18万円
3000万円を超えて3億円までの場合 6%+138万円
④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)
1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額
⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)
着手金 15万円
報酬金 0円
⑥ 着手金以外に日当は発生しません。
その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。