妻と離婚するご主人から、面会を拒否されている子供との面会交流についてのご相談です。
結論:浮気(不倫)をした親であっても子供と面会することができます。
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1.ご相談者
40代の男性(会社員)
①妻は40代(主婦)
②婚姻期間は10年
③小学生の子供が1人
2.ご相談の内容
私の浮気(不倫)が原因で、妻から離婚の話しがあり、現在、妻と子供と別居しています。
私が悪いのは分かっていますが、妻に子供との面会を求めると、私の浮気を理由に面会させてくれません。
浮気(不倫)をすると、子供とは面会できないのでしょうか?
3.ご相談への回答
浮気(不倫)をした親であっても子供と面会することができます。
(1)子供と面会するにはどうしたらいいの?
離婚すると父母のどちらかが親権者になり、子供を監護養育することになりますが、親権者とならなかった親として子供と会いたいと思うのは自然なので、子供を監護養育していない親が子供と面会すること(面会交流)が認められています(最高裁平成12年5月1日決定)。
したがって、子供を監護していない親は、子供を監護している親に対して、子供との面会を求めることができます。
面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停・審判の申立てをして、子供との面会交流を求めます。
(2)面会の条件はどうやって決めるの?
面会交流について話し合うにあたっては、面会交流の回数、日時、場所、方法などの面会の条件を決める必要があります。
面会交流の回数については、子供の年齢や部活など生活状況にもよりますが、1か月に1回、あるいは3~4か月に1回など様々です。
面会交流の方法については、直接面会する場合には、宿泊をせず、数時間面会するのがほとんどですが、年に何回かは自宅や旅行など宿泊することもあります。
直接面会することが認められない場合であっても、電話や手紙のやりとり、写真やプレゼントの送付など、間接的に交流することもあります。
また、直接面会する場合であっても、当事者だけでは不安な場合には、費用がかかる場合もありますが、第三者機関が支援する方法もあります。
(3)調停はどうやって進むの?
当事者間の話し合いで面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、まず家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、合意できない場合に、審判に移行するのが一般的です。
調停では、子供を監護している親が、面会によって子供を連れ去られる危険や、相手方に対する嫌悪感もあって、面会交流を拒否することも多く、面会させるかどうかで激しく対立します。
また、面会の回数や方法でも対立し、長期化することもしばしばです。
裁判所は、離婚に至る経緯はもちろん、同居していたときの子供の監護状況や親子関係、別居後の子供の監護状況、子供の意向などについて、父母の双方から意見を聴きます。
また、必要に応じて、家庭裁判所の調査官が自宅に行って、子供に直接面会について意見を聴くこともあります。
他にも、監護していない親と子供との交流を観察するために、裁判所の中で試行的に面会交流が行われることもあります。
(4)面会交流はどんな基準で判断するの?
子供を監護養育していない親であっても、親子関係があることは間違いありませんし、子供の健全な成長の観点からも、できる限り面会交流が認められるべきとされています。
ただ、面会交流にあたっては、子供の利益を最優先しなければならないとされているので、「子の福祉」が害されるような場合には、面会交流は認められません。
たとえば、監護していない親が子供に暴力をふるっていたような場合には、面会によって子供に与える影響は大きいので、面会交流は認められません。
面会交流を認めるかどうかは、父母の事情と、子供の事情を総合的に判断して、面会交流を認めることによって「子の福祉」を害さないかどうかで判断されます。
具体的には、子供の年齢、子供の意向、子供の心身に及ぼす影響、子供の監護の状況、監護している親の生活状況、監護養育していない親と子供との関係、離婚原因等が考慮されます。
(5)浮気(不倫)をしたら子供との面会交流は認められないの?
面会交流は、「子の福祉」を害さないかどうかで判断されるので、浮気をしたからといって直ちに面会交流が認められないことにはなりません。
(ケース1)
①事案:夫が、夫の浮気を理由に面会交流を拒否した妻に対して、子供(11歳)との面会交流を請求
②結論:面会交流を認めた
③ポイント:以前に夫が子供と面会交流していた、夫と子供との関係に問題がなかった、子供の意向が妻の影響を受けている
④判例: 裁判所は、従前、月に2回程度の面会交流が実施され、父と子供の間に軋轢が生じた事態がなかったこと、離婚原因が夫の浮気であるとしても、そのことから直ちに面会交流が子供のためにならないことにはならないこと、子供は父との面会はしたくないと述べているが、妻の意向が強く反映していることが窺われ、真意かどうか疑わしいことを理由に、月1回4時間程度の面会交流を認めました(福岡家裁久留米支部平成11年7月29日審判)。
(ケース2)
①事案:自分の浮気が原因で離婚した元妻が、子供(小学生・幼稚園児)との面会を拒否した夫に対して、面会交流を請求
②結論:面会交流を認めたが、宿泊は認めなかった
③ポイント:以前に元妻が子供と宿泊付きの面会交流をしていた、子供が元妻と面会することによって問題が生じたことがなかった、元夫が再婚して子供と生活している
④判例: 裁判所は、これまで毎月1回宿泊付きの面会交流が実施されてきたこと、子供たちは母に親和性を抱き、従前の面会交流によって子の福祉を害する事態が生じたことがないこと、離婚原因が浮気にあるとしても、面接交渉を認めていた以上、現時点でこれを拒むことは適当でないことを理由に、月1回の面会交流を認めました。
ただ、面会交流の方法については、元夫が再婚し、再婚相手と子供たちとの家族関係を確立する途上にあり、子供たちの身上や精神的安定に影響を及ぼす事態を避ける必要があるとして、宿泊付きの面会交流は認めませんでした(大阪高裁平成18年2月3日決定)。
このように、浮気をした親であっても、子供との面会交流は認められています。
4.ご相談者へのアドバイス
ご相談者の浮気が原因で別居中とのことですが、面会交流は「子の福祉」を害さない限り認められるので、浮気をしたからといって、直ちに面会交流が認められなくなるわけではありません。
離婚の原因は、ご相談者にあるので、奥様の反発は大きいと思いますが、話し合いで解決できなければ、家庭裁判所に面会交流の調停の申立てをするのがよいでしょう。
5.今回のポイント
子供を監護養育していない親は、子供と面会すること(面会交流)が認められています。
面会交流について話し合うにあたっては、面会交流の回数、日時、場所、方法などの面会の条件を決める必要があります。
面会について合意できなかったり、子供との面会を拒否されたりした場合には、家庭裁判所に、子の監護に関する処分(面会交流)の調停・審判の申立てをします。
裁判所は、離婚に至る経緯はもちろん、同居していたときの子供の監護状況や親子関係、別居後の子供の監護状況、子供の意向などについて、双方から意見を聴きます。
面会交流を認めるかどうかは、父母の事情と、子供の事情を総合的に判断して、面会交流を認めることによって「子の福祉」を害さないかどうかで判断されます。
浮気(不倫)をしたからといって直ちに面会交流が認められないことにはなりません。
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7.弁護士費用(税別)
① 離婚交渉・調停事件
着手金 30万円(さらに10%OFF)
報酬金 30万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 婚姻費用・養育費を請求する場合の着手金は、上記の着手金に含まれます。
② 離婚訴訟事件
着手金 40万円(さらに10%OFF)
報酬金 40万円(さらに10%OFF)+慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(③)
※1 離婚交渉・調停事件に引き続き離婚訴訟事件を依頼する場合の着手金は10万円(さらに10%OFF)となります。
③ 慰謝料・財産分与で得た金額の報酬額(さらに10%OFF)
300万円以下の場合 16%
300万円を超えて3000万円までの場合 10%+18万円
3000万円を超えて3億円までの場合 6%+138万円
④ 婚姻費用・養育費で得た報酬金(さらに10%OFF)
1か月の婚姻費用・養育費の2年分を基準として、③で算定した金額
⑤ DVによる保護命令の着手金・報酬金(さらに10%OFF)
着手金 15万円
報酬金 0円
⑥ 着手金以外に日当は発生しません。
その他に、印紙、郵券、交通費等の実費が発生します。